登録手数料の納付した組織・個人の資産は有権行政官の決定により分割・分離・株式化・統一・M&A・企業名変更などのことのため、所有権を再登録しなければならない。企業名変更また資産所有権変更、同時に行い、資産に対して有権行政官に再登録しなければならなく、運輸機械に対してナンバープレートを変更しなければならない場合、資産主は登録手数料を納付しなければならい。